弁護士費用について
ご相談・ご依頼を検討されている方に分かりやすいよう、特定の分野につきましては、定額制を採用しております。
また、ご希望がある場合には、御見積書を作成し、お渡ししますので、お気軽にお申し付けください。なお、弁護士費用を支払う余裕がない場合には、一定の要件の下で、法テラスというところから弁護士費用の立替支払いを受けられますので気軽にご相談ください。
民事事件・家事事件等の着手金および報酬金の目安
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の部分 | 10% | 16% |
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
・事件の内容により,適正妥当な範囲内で増減することがあります。また、経済的なご事情等がある場合にも、気軽にご相談下さい。
・着手金は、原則、金10万円(税別)を最低額とします。ただし,管轄の裁判所等が神奈川県内にないときの着手金は、原則、金15万円(税別)を最低額とします。
用語の説明
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談、メールによる相談を含む。)の対価をいう。
書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいう。
着手金
事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
手数料
原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう
日当弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(その拘束が当該類型の委任事務処理の内容として当然予定されていると解されるものを除く)の対価をいう。